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税務Q&A

■税務Q&A
◎非常勤の派遣医師の給与に対する源泉徴収(2005年7月29日)
当医療法人では、今般、大学病院の医局から非常勤で医師の派遣を受けることになりました。給与は1日あたり手取り4万円で、派遣を受けた都度現金で支払うことになりますが、この場合、給与に対する源泉徴収はどのように計算することになりますか。

◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
  1. 派遣を受けた都度現金で支払っている場合の源泉徴収は、原則として源泉徴収税額表(日額表)乙欄を適用することになりますので、源泉所得税は高額なものになります。
  2. 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、月ごとあるいは派遣の都度分割して支払う等の支払基準を採用している場合は、(月額表)乙欄を適用することができます。


1.非常勤医師の給与所得に対する源泉徴収税額表の適用区分
  1. 日額表乙欄を適用することになる場合
    多くの医療機関では、派遣を受ける非常勤医師の給与の支払いについて手取りベースで契約し、勤務の都度現金で支払うケースが見受けられます。
    このような場合、給与に対し適用される源泉徴収税額表は、日額表(勤務の都度支払っているため)、乙欄(「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないため)ということになります。
    日額表乙欄の源泉所得税は高額であるため、手取金額から日額表乙欄を当てはめて逆算した人件費負担は非常に大きなものになります。

  2. 月額表乙欄の適用ができる場合
    非常勤医師の給与を手取りベースで契約し勤務の都度支払う場合であっても、次の支払基準を採用していれば源泉徴収税額表、月額表乙欄を適用することができます。これにより、実質的な人件費負担を軽減することができます。
    • 月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
    • 月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

2.日額表乙欄と月額表乙欄の計算例(1日手取り4万円×月4回)
  1. 日額表乙欄適用の場合
    ・源泉徴収税額
     12,790円 +( 社会保険料等控除後の給与総額 − 37,000円 )× 35%
    ・手取逆算式
     X −{ 12,790円 +( X − 37,000円 )× 35% }= 40,000円
     →X =【税込給与日額】61,292円(うち源泉所得税額21,292円)

    1ヶ月に4回支払うと手取額は16万円ですが、税込み給与総額は245,168円となります。

  2. 月額表乙欄適用の場合
    1ヶ月に4日勤務で手取総額が16万円という数字を乙欄に当てはめ、税込みで計算すると次のようになります。
    ・【手取総額】160,000円 + 【源泉所得税】10,400円 =【支給総額】170,400円

    前項1と比較すると、支給総額は74,768 円減少します。
    1日当たり42,600 円となり、手取額4万円、源泉所得税額2,600 円で経理処理することになります。

(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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