| 第7章 第34条 |
本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。 |
(その1)本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額を限度として分配するものとし、当該払込済出資額を控除してなお残余があるときは、社員総会の議決により、○○県知事(厚生労働大臣)の認可を得て、国若しくは地方公共団体又は特定医療法人若しくは特別医療法人に当該残余の額を帰属させるものとする。
(その2)第9条及び前条の規定は第32 条の規定にかかわらず変更することができない。ただし、特定医療法人又はは特別医療法人に移行するために変更する場合はこの限りではない。
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