◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
- 住宅ローン控除の特例の対象となる既存住宅の範囲に、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」が加えられました。この改正は、平成17年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。
- 今年度の税制改正で「新耐震基準」に適合する中古住宅が適用対象に加わった特例等には、上記1の外に、「特定居住用財産の買換え特例」「住宅取得等資金に係る相続時精算課税特例」「住宅用家屋の所有権の移転登記等の軽減措置」「不動産取得税の特例措置」などがあります。
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1.住宅ローン控除の特例の適用対象に加えられた新耐震基準に適合する中古住宅
住宅ローンを借り入れてマイホームを取得すると、所得税が軽減できる「住宅ローン減税制度」の適用対象範囲は、中古住宅の場合、これまで耐火建築物なら建築後25年以内、非耐火建築物なら建築後20年以内の物件に限られていましたが、今年度の改正で、「新耐震基準」に適合すれば築後経過年数に関係なく対象に加えられることになりました。
「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」(措法41条)の適用対象となる既存住宅は、個人がその居住の用に供する家屋で次の1、2の要件に該当するものをいいますが、今年度の改正で ※ が加えられました。
- 当該家屋が、次のいずれかに該当するものであること
- 1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
- 1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
- 当該家屋が、次のいずれかに該当するものであること
- 当該家屋がロに規定する耐火建築物以外の建物である場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
- 当該家屋が耐火建築物である場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
- 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること ※
(※の「基準」は、具体的には「昭和56年の建築基準法施行令改正により施行された耐震設計基準」をいいます)
- ◎住宅ローン控除制度のあらまし
- 今年の場合、新たに住宅の新築・購入(中古住宅を含む)をした人や増改築をした人などについて、入居時から10年間、毎年末のローン残高(最大4千万円)に対して8年間は1%、残りの2年間は0.5%を所得税から控除するもので、10年間で最大360万円の税額控除ができます。
2.新耐震基準に適合する中古住宅が対象に加えられたその他の特例等
次の各特例等の適用対象となる既存住宅の範囲に、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」が加えられました。
- 特定居住用財産の買換え等の特例
「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」(措法36条の6)
この改正は、平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産の取得をする場合に適用されます。
- 住宅取得等資金に係る相続時精算課税特例
「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」(措法70条の3)
この改正は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る贈与税について適用されます。
- 住宅用家屋の所有権の移転登記等の軽減措置
「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」(措法73条)又は 「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」(措法74条)
この改正は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る登録免許税について適用されます。
- 不動産取得税の特例措置
「不動産取得税の課税標準の特例」(地方税法73条の14)
この改正は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る不動産取得税について適用されます。
(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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