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税務Q&A

■税務Q&A
◎平成17年度税制改正の概要(2005年6月30日)
定率減税の縮減や老年者控除の廃止など、サラリーマンや年金生活者に増税となるものが税制改正でいろいろあったようですが、整理するとどのように変わりますか。

◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
  1. 今年影響の大きいのは、65歳以上の高齢者の公的年金控除の見直しと老年者控除の廃止で、例えば、公的年金等の収入金額が400万円程度の人は昨年より課税所得が87万円余り増え、仮に税率10%とすると所得税が7万円増えることになります。
  2. 来年は、定率減税の縮減が所得税は1月、住民税は6月徴収分から実施されます。


1.平成17年から適用されるもの
  1. 65歳以上の公的年金控除の見直し
    【平成17年分以後の所得税(平成18年分個人住民税)から適用】
    65歳以上の上乗せ措置を廃止し、老年者特別加算として最低保証額を50万円加算
    改正前 改正後
    公的年金の
    収入金額(A)
    公的年金等控除額 公的年金の
    収入金額(A)
    公的年金等控除額
    260万円以下 140万円 330万円以下 120万円
    260万円超〜
    460万円以下
    A × 25% + 75万円 330万円超〜
    410万円以下
    A × 25% + 37.5万円
    460万円超〜
    820万円以下
    A × 15% + 121万円 410万円超〜
    770万円以下
    A × 15% + 78.5万円
    820万円超 A × 5% + 203万円 770万円超 A × 5% + 155.5万円


  2. 老年者控除の廃止
    【平成17年分以後の所得税(平成18年分個人住民税)から適用】
    65歳以上の(大部分の)者を対象とした50万円の所得控除である老年者控除が廃止されました。

  3. 個人住民税均等割の生計同一妻への非課税措置の廃止
    【平成17年度分から適用】
    個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村に住所を有する者に対する非課税措置が廃止(ただし、平成17年分は経過措置として均等割額 × 50%)されました。

2.平成18年以降に適用されるもの
  1. 定率減税の縮減
    【所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月徴収分から】
    科目 改正前 改正後
    所得税 所得税額の20%相当額
    (上限25万円)
    所得税額の10%相当額
    (上限12.5万円)
    個人住民税 所得割額の15%相当額
    (上限4万円)
    所得割額の7.5%相当額
    (上限2万円)


  2. 65歳以上の高齢者に対する住民税の非課税措置の廃止
    【平成18年度分から】
    前年の合計所得金額が125万円以下の65歳以上の高齢者に対する非課税措置が廃止されました。 なお、平成17 年1月1日時点で65歳に達しており、前年の合計所得金額125万円以下の者については経過措置が講じられ、平成18年度分は所得割及び均等割の税額の3分の2、平成19年度分は所得割及び均等割の税額の3分の1がそれぞれ減額されます。

  3. フリーター等への個人住民税の課税強化
    【平成18年1月1日以後に退職した者から適用、平成18年の所得から対象。個人住民税の課税は平成19年6月から】
    1月1日時点で雇用していなくても、前年中に勤務していた者(給与が30万円未満の者を除く)について、使用者に市町村への給与支払報告書の提出が義務付けられました。

(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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