◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
- 今年影響の大きいのは、65歳以上の高齢者の公的年金控除の見直しと老年者控除の廃止で、例えば、公的年金等の収入金額が400万円程度の人は昨年より課税所得が87万円余り増え、仮に税率10%とすると所得税が7万円増えることになります。
- 来年は、定率減税の縮減が所得税は1月、住民税は6月徴収分から実施されます。
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1.平成17年から適用されるもの
- 65歳以上の公的年金控除の見直し
【平成17年分以後の所得税(平成18年分個人住民税)から適用】
65歳以上の上乗せ措置を廃止し、老年者特別加算として最低保証額を50万円加算
| 改正前 |
改正後 |
公的年金の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
公的年金の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
| 260万円以下 |
140万円 |
330万円以下 |
120万円 |
260万円超〜 460万円以下 |
A × 25% + 75万円 |
330万円超〜 410万円以下 |
A × 25% + 37.5万円 |
460万円超〜 820万円以下 |
A × 15% + 121万円 |
410万円超〜 770万円以下 |
A × 15% + 78.5万円 |
| 820万円超 |
A × 5% + 203万円 |
770万円超 |
A × 5% + 155.5万円 |
- 老年者控除の廃止
【平成17年分以後の所得税(平成18年分個人住民税)から適用】
65歳以上の(大部分の)者を対象とした50万円の所得控除である老年者控除が廃止されました。
- 個人住民税均等割の生計同一妻への非課税措置の廃止
【平成17年度分から適用】
個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村に住所を有する者に対する非課税措置が廃止(ただし、平成17年分は経過措置として均等割額 × 50%)されました。
2.平成18年以降に適用されるもの
- 定率減税の縮減
【所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月徴収分から】
| 科目 |
改正前 |
改正後 |
| 所得税 |
所得税額の20%相当額 (上限25万円) |
所得税額の10%相当額 (上限12.5万円) |
| 個人住民税 |
所得割額の15%相当額 (上限4万円) |
所得割額の7.5%相当額 (上限2万円) |
- 65歳以上の高齢者に対する住民税の非課税措置の廃止
【平成18年度分から】
前年の合計所得金額が125万円以下の65歳以上の高齢者に対する非課税措置が廃止されました。
なお、平成17 年1月1日時点で65歳に達しており、前年の合計所得金額125万円以下の者については経過措置が講じられ、平成18年度分は所得割及び均等割の税額の3分の2、平成19年度分は所得割及び均等割の税額の3分の1がそれぞれ減額されます。
- フリーター等への個人住民税の課税強化
【平成18年1月1日以後に退職した者から適用、平成18年の所得から対象。個人住民税の課税は平成19年6月から】
1月1日時点で雇用していなくても、前年中に勤務していた者(給与が30万円未満の者を除く)について、使用者に市町村への給与支払報告書の提出が義務付けられました。
(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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