◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
- 医療用機器等の特別償却制度は、適用期限が2年延長されました。
- 救急医療用機器に係る措置の対象となる機械装置、器具備品の範囲から脳疾患の治療に資するものが除外され、また、医療の安全に資する機器の対象に変更が加えられた。
- 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設に係る措置及び医療保険業を営む法人による介護老人保健施設の建物、付属設備に係る措置が除外された。
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1.医療用機器等の特別償却制度の主な改正点
- 救急医療用機器に係る措置の対象となる機械装置及び器具備品の範囲から脳疾患の治療に資するものが除外され、超音波式経頭蓋血流測定装置並びに生体情報モニタが除かれ、超音波診断装置(専ら心疾患強化治療室に入院している患者の診断のために使用するもの)のみとなった。
- 医療の安全の確保に資する機器から輸液ポンプが除かれ、下記の3つの機器が加えられました。
- なお、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設に係る措置(第1項)及び医療保健業を営む法人による介護老人保健施設の建物、附属設備に係る措置(第2項)が除外されました(租税特別措置法45-2関係)。
- ・生体情報モニタ連動ナースコール制御機
- 生体情報モニタ(患者の心電図及び心拍数、血圧、呼吸数並びに動脈血酸素飽和度及び呼気中炭酸ガス濃度の測定ができるものに限られます。)と接続されたナースコール装置(当該生体情報モニタからの警報及び測定された生体情報を電波を利用して医師又は看護師の有する専用の携帯型の端末機器に自動的に中継する機能を有するものに限られます。)のうち、当該ナースコール装置の機能を統御し、かつ、患者からの呼出し及び警報に関する情報の表示を行うものに限られます。
- ・調剤誤認防止装置
- 医師の処方に基づく調剤のために使用する医薬品の包装又は容器のバーコード又はIDチップ(=情報の蓄積、識別及び管理を行う機能並びに無線通信を行う機能を有する超小型半導体集積回路)を読み取り、当該処方の内容と当該調剤のために使用する医薬品の情報とを相互に照合することにより当該調剤のために使用する医薬品の誤認を防止する機能及び秤量した医薬品の名称、量その他医薬品に関する情報を印字する機能を有する装置。
- ・分娩監視装置
- 分娩進行時に胎児の心拍及び子宮の収縮に関する監視及び記録をする機能を有するもの。
2.制度改正後の医療用機器等に係る制度の要点
- 制度の概要
医療用機器等の特別償却(租税特別措置法12-2、45-2)
| 対象者 |
青色申告書を提出する医療保健業を営む法人・個人 |
| 対象医療用機器等 |
イ.医療用機器 |
ロ.救急医療用機器 |
ハ.医療の安全の確保 に資する機器 |
| 取得価額基準 |
500万円以上 |
2,700万円以上 |
金額制限なし |
| 特別償却限度額 |
取得価額×14% |
取得価額×20% |
| 適用期間 |
平成19年3月31日 |
※ 取得価額要件・・・・1台又は1基(一組又は一式)の金額。
- 対象医療用機器等の範囲(いずれも新品のもの)
- イ.医療用機器
- 取得価額500万円以上の医療用機械及び装置並びに器具及び備品。
直接医療の用に供される機械装置、器具備品で取得価額要件を満たしていれば適用対象となるといえますが、救急車、レントゲン車、自動カルテ抽出機、給食用設備、クリーニング設備などのようなものは対象にはなりません。
- ロ.救急医療用機器
- 救急医療の提供体制が整備された病院として財務省令で定めるところにより証明された病院において設置される超音波診断装置(専ら心疾患強化治療室に入院している患者の診断のために使用するものに限られます。)
- ハ.医療の安全の確保に資する機器
- 人工呼吸器、シリンジポンプ、生体情報モニタ、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、自動錠剤分包機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置、調剤誤認防止装置、分娩監視装置、特殊寝台
(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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