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税務Q&A

■税務Q&A
◎25万円の副収入に確定申告は必要?(2005年3月31日)
私は給与所得の他に医学雑誌等に執筆して多少の原稿料を受け取っていますが、昨年は例年より多く25万円ほどありました。確定申告をする必要があるのでしょうか。また確定申告はどのような場合にしなければならないのですか。

◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
  1. 原稿料収入は雑所得になり、20万円を超えると確定申告が必要になります。
  2. 給与所得者や公的年金等の雑所得者で確定申告の必要がある人は下記2の通りです。


1.受け取った原稿料と確定申告の必要性
原稿料収入は、他に職業を持っていながら仕事の合い間に執筆しているような場合は雑所得になりますが、給与所得及び退職所得以外の、その雑所得を含めた各種所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要になります。
原稿料収入に係る雑所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算しますが、収入金額は源泉徴収税額(10%)を差し引く前の金額により、必要経費には、その収入を得るための取材費、旅費交通費、消耗品費などが含まれます。

2.確定申告の必要がある場合
事業所得や不動産所得がある人以外で確定申告をしなければならない人は次の通りです(医療費控除や住宅借入金特別控除等を受けるための還付申告を除きます)。
  1. サラリーマンで確定申告が必要な人(主なもの)
    • 給与を1か所から受けている人で、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人
    • 給与を2か所以上から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える人
      (ただし、給与所得の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の人は、申告をする必要はありません)
    • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
    • 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
    • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
    • 退職所得がある人で、退職金の支払を受ける時までに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで20%の税率で源泉徴収された場合で、その退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

    なお、給与所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合計額には、配当所得のうち確定申告不要制度を選択したもの、源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの、源泉分離課税とされる利子所得・割引債の償還差益・抵当証券などの金融類似商品の収益などの所得は入りません。

  2. 公的年金等に係る雑所得がある人で確定申告が必要な人
    所得が、公的年金等に係る雑所得のみの人で、その雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある人(公的年金等の所得については、年末調整できないため)

(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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