◆ ◇ ◆ ポイント ◆ ◇ ◆
- 医療費控除は、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、200万円を限度として所得金額からの控除が受けられます。なお、医療費控除は年末調整することはできず、確定申告で還付を受けるシステムになっています。
- 還付申告は、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている人や給与所得者で、医療費控除、住宅借入金等特別控除等の控除を受ける人が行います。
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1.医療費控除のポイント
- 対象となる医療
医療費控除の対象となる医療費は、治療のために支払ったもので、健康の維持増進や美容の目的の場合は対象となりません。控除を受けるためには、確定申告書に領収書等の添付が必要です。
| 医療費控除の対象となるもの |
医療費控除の対象とならないもの |
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診察代、治療費・治療のための歯の矯正・治療のための医薬品、医療用器具・医師の処方に基づく漢方薬・出産費用・治療のための有資格者による針灸、マッサージ・介護保険の自己負担部分・通院のための交通費(公共機関)・入院の部屋代、食事代 etc...
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健康診断、人間ドック(重大な疾病が発見された場合、対象となります)・美容のための歯の矯正・健康増進のための医薬品・通院のための自家用車のガソリン代・医師や看護士への謝礼 etc...
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- 医療費控除額の計算方法
医療費控除は、医療費が10万円超でないと適用ならないと考えている人が多いようですが、所得が200万円以下の人は以下の表により控除額が計算されますので、例えば給与の年収が180万円の人(給与所得108万円)は、5.4万円を超えているとその超えた金額が対象となります。
| 所得金額の合計 |
200万円超 |
200万円以下 |
| 医療費・保険金等の補てん金額 |
10万円 |
合計所得金額の5% |
2.還付申告はどのような場合にできるか(主なもの)
次のいずれかに当てはまり源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている人は、還付申告をして税金の還付を受けることができます。
- 給与所得者で、医療費控除、住宅借入金等特別控除、雑損控除等を受けることができる人
- 給与所得者で、年の中途で退職した後就職せず、年末調整が済んでいない人
- 退職所得の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収された人、又は退職所得に係る納税は終了しているが申告することによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる人
- 所得が公的年金等に係る雑所得のみの人
- 所得が一定額以下の人で、総合課税の配当所得や原稿料等がある人
- 第1期分、第2期分の予定納税額の合計額が、申告納税額より多い人
- 還付申告は、2月15日以前でも申告書を提出でき、また還付申告会場は便利な場所に設けられていることが多いので、税務署に確認するとよいでしょう。
(株式会社ムトウ コンサルティング事業部 税理士 宮下)
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