各種所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定の損失については他の各種所得の黒字の金額から差引計算することができ、これを損益通算といいます。
損益通算を行った結果、なお控除しきれない損失の金額(これを「純損失の金額」といいます)がある場合には、一定の条件にあてはまる場合、「純損失の繰越控除」又は「純損失の繰戻しによる還付」の適用を受けることができます。 純損失の繰越控除 その年の純損失の金額は、翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。又、逆にその年の総所得金額が黒字の場合は前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額(前年以前に控除されたものや、次項2「純損失の繰戻し」による還付を受けるべき金額の基礎とされたものは除きます)を、一定の順序によって控除することができます。 ここで、控除される損失の範囲は、青色申告者の場合は純損失の全てですが、白色申告者の場合は純損失の金額のうち、被災事業用資産の損失の金額と変動所得の損失の金額に限られます。 純損失の繰戻しによる還付 青色申告者は、前年も青色申告者であれば、その年の純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除でき、還付請求書を提出して、前年分の税額として納めた税額の還付を請求できます。 法人については、現在、「欠損金の繰戻しによる還付」は不適用となっていますが、個人についてはそのような経過措置はありません。